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2017年はサラリーマンの節税チャンス!薬局で買った市販薬が節税になる!セルフメディケーション税制 ー 知らないと損!サラリーマンでもできる節税術

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セルフメディケーション税制ってなに?

2017年1月1日から新しく運用が始まった、医療費控除の特例である「セルフメディケーション税制」です。

厚生労働省のセルフメディケーション税制特設ページ

薬の新制度ともいわれるこの制度は、比較的利用しやすいと共に、多くの人が対象となりえるものなので、今のうちからシッカリ賢く活用する準備を始めている人も多いようです。

納税者の立場からすると、セルフメディケーション税制は理解してうまく活用すればオトクな制度であることは間違いありません。

ですが、この新制度を活用しよう!と思っても、今年一年の薬代などのレシートをとっておかないといけなかったり、条件などもあるので、あらかじめシッカリと把握してお得に活用したいものですね。

そこで、今回はセルフメディケーション税制の予備知識!として、セフルメディケーション税制について詳しくご紹介していきます。

 
 

セルフメディケーション税制とは

平成29年(2017年)1月1日より新たに運用が始まった「セルフメディケーション税制」

セルフメディケーションとは、「自分自身で健康管理をおこない、軽い身体の不調は自分で手当すること」を目指しています。

従来の医療費控除制度の適用条件である年間の自己負担した医療費が10万円を超えなくても、対象となるOTC医薬品の年間購入額が1万2,000円を超え、一定の取り組み(本特例の適用条件)を行った方が適用を受けられる可能性がある新しい制度です。

 
 

設立の目的

このセルフメディケーションを推進していくことで、各個人の自発的な健康の維持管理、疾病予防の取り組みを促進するとともに、医療費の適正化にもつなげていこうという取り組みです。

セルフメディケーション税制は、適切な健康管理のもとで、医療用医薬品からの代替を進める観点から、健康維持増進および失敗の予防への取り組みをおこなう人々に向けて創設された制度なのです。

具体的には、2017年1月1日から12月31日までの1年間にOTC医薬品の購入代金の合計が、1万2000円を超えた場合、申告することで所得から控除を受けることが可能になるというものです。

 
 

OTC医薬品とは?

「OTC」とは、「Over The Counter(オーバー・ザ・カウンター)」の略語で、対面販売で薬を購入することを意味し、要指導医薬品および一般医薬品のうち、医療用から転用された医薬品のことをいいます。

OTC医薬品かどうかはどうやって見分ければよいの?

この精度の施工後は、OTC医薬品の対象となる薬に関して、下記のような専用のロゴが表示されています。

生産の都合上、このロゴマークが表示されていない場合もあります。その場合でも購入したレシートには「セルフメディケーション対象商品です」や「★」マークなど対象商品か否かがひと目でわかるようになっていますので、そちらで確認することもできます。

 
 

セルフメディケーション税制の適用期間は?

セルフメディケーション税制の適用期間は2017年1月1日から2021年12月31日までです。

 
 

セルフメディケーション税制でどれくらい税金が安くなるの?

それぞれ、その年内(1月1日から12月31日までの期間)のOTC医薬品の購入金額の合計が1万2000円を越えた場合、その超えた分を所得から控除することができます。

セルフメディケーション税制には上限があり、年間10万円までとなっています。

100,000円(上限) ー 12,000円(下限) = 88,000円

上記のように、最大8万8000円の所得控除を受けることができます。

 
 

セルフメディケーション税制の申告対象となる人は?

セルフメディケーション税制の申告対象となる人は、以下の3つの事項の全てに該当する人です。

  • 所得税、住民税を納めていること
  • 1年間(1~12月)に健康の維持増進および疾病の予防への取組として申告予定者が一定の取組を行っていること

(特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診断、がん検診)
1年間(1~12月)で、対象となるOTC医薬品を12,000円を超えて購入している(扶養家族分を合算)。
※申告予定者は、1月1日~12月31日の1年間で、対象となるOTC医薬品の購入合計金額をレシート(領収書)で確認することになります。

 
 

所得控除金額について

対象となるOTC医薬品の年間購入額が1万2,000円を超えるとき、その超えた部分の金額(申告者の扶養家族分を含む、上限金額8万8,000円)が対象となります。
【注意事項】
従来の医療費控除制度と同時に利用することはできません。
購入したOTC医薬品の代金に係る医療費控除制度については、従来の医療費控除制度とセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)のどちらの適用とするか、対象者ご自身で選択することになります。

 
 

減税となる金額について(計算例)

例:一定の取組を行った所得税率20%の申告者が、対象製品を年間5万円購入した場合、
所得税(国税)分:
(5万円-1万2,000円)×20%=7,600円
翌年度の住民税(地方税)分:
(5万円-1万2,000円)×個人住民税率10%=3,800円
減税額:所得税+住民税=11,400円
11,400円が減税(戻ってくる)金額になります。
注意:1万2,000円を超えた金額が減税額(戻ってくる金額)になるわけではありません。
確定申告について
国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」などを利用して、ご自宅のパソコン等で申告書を作成することができます。
この特例は、平成29年分の確定申告から適用できます。平成29年分の確定申告の一般的な提出時期は、平成30年2月16日から3月15日までです。

 
 

対象となる医薬品

医療用医薬品から転用された83成分を含むOTC医薬品(要指導医薬品および一般用医薬品)です。
厚生労働省ウェブサイトに対象となるOTC医薬品の品目名が掲載されています。

 
 

対象のOTC医薬品の目印は?

2017年1月施行に伴い、多くの対象の製品の製品パッケージにセルフメディケーション税制の対象製品であることを示す識別マークが表示されるようになります。
※本マーク表示に法的義務はなく、生産の都合等の理由から表示されていない対象製品もあります。
(表示されていなくても、対象製品は本特例の対象となります。)
また、対象製品を購入した際にはレシートに対象製品であることが表記されます。
※①商品名、②金額、③当該商品がセルフメディケーション税制対象商品である旨、④販売店名、⑤購入日 の明記が必須。

ケース1:
購入品がまとめて印字される場合
商品名の前にマーク(例:★(マークは各社で自由に設定))を付すとともに、当該マークが付いている商品が、セルフメディケーション税制対象商品である旨(★印はセルフメディケーション税制対象商品)をレシートに記載。
①商品名
②金額
③当該商品がセルフメディケーション税制対象商品である旨
④販売店名
⑤購入日

ケース2:
購入品が分けて印字される場合
税制対象品目のみまとめて印字する。
同じ欄内に、税制対象品目である旨を明示する。
①商品名
②金額
③当該商品がセルフメディケーション税制対象商品である旨
④販売店名
⑤購入日

ケース3:
明細出力されないレジでの出力の場合
税制対象品目分は、その他の製品と分けて印刷。
その後、手書きで 右記の①、③ 等を記入する。
①商品名
②金額
③当該商品がセルフメディケーション税制対象商品である旨
④販売店名
⑤購入日

ケース4:
手書きの領収書を発行する場合
右記の①~⑤を記入する。
①商品名
②金額
③当該商品がセルフメディケーション税制対象商品である旨
④販売店名
⑤購入日

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